日本生活情報

各種手続き

在留カード、日本に滞在する外国人の登録カード

空港に到着し、入国審査で在留資格認定証明書・パスポート・ビザを提出すると「在留カード」が発行されます。このカードは中長期間在留する外国人に交付されるものです。 アルバイトをしたい場合は、入国審査で資格外活動許可申請書も提出してください。 日本滞在中、パスポートは携帯する必要がありませんが、在留カードは常に携帯しなければなりません。短期滞在の学生は在留カードがありませんので、パスポートを携帯してください。 在留カードを受け取ったら、自分の住んでいる市・区役所の窓口で住所の届出が必要です。手続きは入国から14日以内に行わなければなりません。

国民保険

住所の届出後、速やかに国民健康保険の手続きをする必要があります。保険に加入することで、留学生も日本人と同じように補償を受けることができます。 国民健康保険について詳しい情報はこちら(別画面)

在留期限更新

入国時に許可された在留期間を超えて在学する場合、入国管理局に在留期間更新を申請し、許可を得る必要があります。この手続きは在留期間の満了する日の約3ヶ月前から申請できます。

アルバイト(資格外活動許可)

在留資格が「留学」の学生は、週28時間までアルバイトをすることができます。学校の長期休暇中は、所定の期間において週40時間まで働くことができます。この場合、学校が配布した証明書をアルバイト先に提出しなければなりません。 資格外活動許可は、在留資格が「留学」で、学校に在籍し授業に出席している限りは有効です。入国時に空港で申請すれば即時取得できるため、資格外活動許可申請書を入国審査官に提出することをお勧めします。空港で申請しなかった場合は、後日入国管理局に申請することになりますが、取得まで1ヶ月程度かかります。事後申請の方法は、学校の職員に相談してください。 許可を受けずにアルバイトをしたり、定められた時間を越えたりした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなります。 アルバイトについて情報はこちら

携帯電話購入

日本で仕事を探すときには自分の電話番号が必要です。さらに、日本に生活するのに必要な様々な手続きで連絡先を求められるため、非常に便利です。 電話番号の取得は、日本での滞在期間によって契約できる形態が異なります。

銀行口座開設

日本に到着したら銀行口座を開設することをお薦めします。アルバイトをするときやビザを延長するとき、母国とお金のやり取りをするとき、奨学金を受け取るときなど、さまざまな場面で銀行口座が必要になります。 セントメリーでは入学してすぐに先生がお手伝いを頂き、銀行へ口座開設手続きを行います。ゆうちょう銀行を除き、一般的な都市銀行では来日して6ヶ月未満の留学ビザと短期滞在ビザの学生は銀行通帳を作ることができませんが、セントメリーの学生は学校を通じて銀行口座を開設することができます。 ※完全帰国するときは、必ず預金残高を0にし、口座解約をしてください。 ※在留カード、保険証、通帳、銀行のキャッシュカードは絶対に他人に預けたり、貸したりしないで下さい。どんな理由でも他人に渡してはいけません。犯罪組織に悪用される場合は共犯者になり、厳しい処罰を受けます。

国民健康保険について

日本に3ヶ月を超えて在留する留学生は、国民健康保険に加入することが義務づけられています。この保険に加入すると「国民健康保険被保険者証(以下、保険証)」が交付されます。病院等で診療を受ける際、保険証を提示すれば、保険診療対象医療費の70%が免除されますので、病院に掛かる際は必ず持参して下さい。 また、在留資格変更申請と在留期間更新申請の際に保険証の提示が必要です。このような申請をする際にも、保険証を忘れずに持参してください。 なお、「国民健康保険被保険者証」は、パスポートや在留カードまたは外国人登録証明書と同様、非常に大切な身分証明書です。失くさないように、大切に保管してください。 この保険が適用されるのは、加入者本人のみです。家族同伴の場合は、家族の加入手続きも行なってください。転居した際は、転居手続きと共に、国民健康保険の変更手続きを行なってください。国民健康保険は、健康診断、美容整形、歯列矯正、視力矯正(レーシック)、正常な分娩、交通事故、仕事中(アルバイトも含む)の怪我や病気などには適用されません。
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